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宮川行政書士事務所

長野県松本市

業務内容

●  建設業許可申請 ● 相続手続き ● 車庫証明、自動車登録

初回無料相談 受け付けます


建設業許可申請について

建設業許可申請に必要なこと

建設業許可の取得条件

①経営業務の管理能力
②専任技術者    
③誠実性      
④財産的基礎等   
⑤欠格要件     
⑥社会保険

各項目求められる条件求められる人
①経営業務の管理能力法人役員および個人事業主の経験5年以上  法人:常勤の役員のうち1人以上  個人:個人事業主もしくは支配人

②専任技術者                       ●業種に関連する国家資格 ●業種の実務経験10年以上営業所に常勤の従員

③誠実性直近5年での法律違反による免許等の取消がない事  法人:常勤の役員、営業所長等個人:個人事業主もしくは支配人

④財産的基礎等資金力(500万円以上)           会社として

⑤欠格要件欠格要件への非該当               法人:常勤の役員、営業所長等 個人:個人事業主もしくは支配人

⑥社会保険健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入    会社として(対象従業員全員)

建設業許可の条件① 経営業務の管理能力

まず最初に最もハードルが高い「経営業務の管理能力」を紹介します。建設業許可を取るには、法人であれば役員のうち1名以上が、個人事業であればその個人事業主か支配人が、以下のいずれかの経験を過去にしている必要があります。

①建設業者での法人役員、または個人事業主としての経験が5年以上ある②建設業者での法人役員や個人事業主に準ずる地位として経営に関わった経験が5年以上ある③建設業者での法人役員や個人事業主に準ずる地位として業務を補佐した経験が6年以上

①~③のどれか1つでも満たしていればOKですが、②と③は「準ずる地位」の証明は難しく、実際は①で条件クリアを目指すケースがほとんどです。この①をクリアするには、個人事業主や会社の社長(大きい会社の営業所長や支店長でも可)を5年以上している必要があり、多くの申請者にとって最大難易度の条件となっています。なお、この経験が5年ではなく2年でも取れる仕組みが最近設けられましたが、こちらも極めてレアケースかつ証明が難しいのが現状です。


建設業許可の条件② 専任技術者

①取りたい業種に関連する国家資格を持っている②取りたい業種での実務経験が10年以上ある※どちらかを満たしていればOK!

この条件を満たした人物のことを「専任技術者」といいます。この専任技術者を条件に置く事で、その会社が一定の技術スキルを持つ事を担保する狙いがあります。この条件は「各営業所に1人以上」なので、営業所が2つ以上あれば、専任技術者も2人以上必要になります。


なお、この実務経験10年は、業種に関連する学科を卒業していれば、以下の通り必要な年数が短縮されます。

関連する大学の学科を卒業 ▶ 実務経験3年以上でOK関連する高校の学科を卒業 ▶ 実務経験5年以上でOK

関連する学科については業種ごとに国土交通省が定めている学科である必要があります。

建設業許可の条件③ 誠実性

建設業許可を取るには、その業者が誠実である事が求められます。以下の条件をクリアしているものは誠実性があるとされ許可の条件をクリアできます。

誠実性クリアの条件直近5年間で、建築士法や宅地建物取引業法に違反し、許可や免許を取り消されていない事

この条件が求められるのは、個人事業であればその個人事業主と支配人、法人であれば役員や営業所長など経営において重要な役割をもつ人達です。

 

建設業許可の条件④ 財産的基礎等


財産的基礎等のクリア条件①資本金が500万円以上あること②500万円以上の資金調達能力があること

どちらかを満たせばOKです。②の場合は500万円が銀行口座に入っていればそれだけでよく、許可を取る為に知人から借りてきたお金でも問題なく許可がおります。

特定建設業の場合、上記に加えさらに次の要件が必要です。

資本金:2,000万円以上 自己資本:4,000万円以上(貸借対照表の純資産)
流動比率: 流動負債に占める流動資産75%以上 欠損の額: 資本金の20%以内

建設業許可の条件⑤ 欠格要件

建設業許可を取るには、社内に欠格要件に該当する人物がいない事が求められます。欠格要件は、申請する書類と人に関する事項が合わせて15個あり、そのいずれにも該当しない事が必要です。


公共工事に参加したり、外国人技能実習生を受け入れる場合、各制度のルールで建設業許可の所有が義務づけられています。また昨今コンプライアンスが重視されるようになり、発注者や元請から許可がないと契約をしないといわれるケースも増えています。これらのケースでは例え請け負う工事が500万円未満であっても建設業許可を取る必要がありますので知っておきましょう。

建設業許可各種代行報酬(申請手数料証紙代等の実費は含まれていません)

新規知事一般(個人)

税込¥148,500 法定費用¥90,000

新規知事特定(個人) 税込¥165,000 法定費用¥90,000
新規大臣一般(個人) 税込¥176,000 法定費用¥150,000
新規大臣特定(個人) 税込¥203,500 法定費用¥150,000
新規大臣一般(個人) 税込¥176,000 法定費用¥150,000
新規知事一般(法人) 税込¥159,500 法定費用¥90,000
新規知事一般(法人) 税込187,000 法定費用¥90,000
新規大臣一般(法人) 税込税込¥198,000 法定費用¥150,000
新規大臣特定(法人) 税込¥220,000 法定費用¥150,000
新規大臣一般(法人) 税込税込¥198,000 法定費用¥150,000
新規大臣一般(法人) 税込税込¥198,000 法定費用¥150,000
更新 知事  税込¥66,000 法定費用¥50,000
業種追加 知事  税込¥66,000 法定費用¥50,000




業種追加 大臣 税込¥66,000 法定費用¥50,000
更新 大臣 税込¥111,000 法定費用¥50,000


決算変更届 税込¥33,000
専任技術者の変更 税込¥33,000
経営業務の管理責任者変更 税込¥33,000
経営事項審査 税込¥99,000 法定費用¥11,000~
経営状況分析申請(決算変更届含む) 税込¥33,000法定費用¥13,000
経営業務の管理責任者変更 税込¥33,000

相続の手続きについて

相続問題はご遺族様にとってデリケートな問題であるとともに、
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目安
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相続人の数、内容により費用は上下する可能性があります。
       
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費用 

遺産分割協議書作成 40,000円〜
相続財産の調査 10,000円〜
遺産目録作 30,000円〜
有価証券の相続手続き(名義変更) 3万5,000円〜
遺産目録作 30,000円〜
相続関係説明図作成 4,000円〜
戸籍・住民票取得 1,500円/1通〜
金融機関の預貯金の相続手続き(名義変更) 30,000円~
相続人調査 40,000円〜
金融機関の預貯金の相続手続き(名義変更) 30,000円~

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